


まずご紹介するのが、務めていた会社を退社したところ、会社所有マンションの家賃値上げを要求されてしまったというケース。
『会社が所有しているマンションに住んでおります。このたび、その会社を退社することになりました。入居時に、退社後も住み続けられるように通常の契約を交わしていたのに、退社をするなら家賃を上げると言われてしまいました。これには応じるべきなのでしょうか。』
これは、契約書に規定がなければ値上げに応じる必要はないのだ。家賃は、通常は更新時に大家さんから値上げが通告され、借主がそれに応じるという形で上げられる。それ以外の期間途中での値上げ要求には、あとで述べるような特殊な場合を除けば、応じる必要はない。したがって、契約書にこれに関する特別の条項がない限りは、原則的には退社前と同一の条件で住み続けることができるのだ。

そのことをめぐり、トラブルに発展してしまい家賃を受け取ってもらえないのなら、その家賃を法務局に供託することもできる。ところでこの質問では「通常の契約書をかわしていた」とあるのだが、念のために次のような条項が入っていないかを確認しておいた方がいいだろう。
①社員でなくなった場合には、契約が終了するとの条項がある場合
この場合は、会社に退室を求める権利があるので、それがいやならば結局は値上げに応じなければならないということになる。
②社員でなくなった場合には、賃料を改定するとの条項がある場合
この場合は会社は合法的に値上げをすることができる。
③2年を超えるような長期の契約で、貸主は、期間の途中でも賃料を改定できるとの条項がある場合
この場合も②と同様だ。
ポイント…契約書に規定がなければ値上げに応じる必要はない
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